認定特定非営利活動法人きらめき未来塾の趣旨に賛同していただける皆様からのご寄附を募集しています。
寄附金は、この事業における、運営基盤となります。みなさまのご賛同、ご支援をお願い申し上げます。
ご寄付
個人 | 1口 | 10,000円 |
団体・法人 | 1口 | 50,000円 |
振込先
三菱UFJ銀行 | みずほ銀行 |
天満支店 普通 0036571 特定非営利活動法人 きらめき未来塾 |
中野北口支店 普通 1326224 特定非営利活動法人きらめき未来塾(トクヒキラメキミライジュク) |
認定特定非営利活動法人への寄附について
きらめき未来塾は、従来に引き続き、東京都知事より令和3年8月3日から5年間にわたって、「認定特定非営利活動法人」としての認定を戴きました。(3生都管第432号)
このことのより、引き続き当法人へのご寄附は、税法上の特例措置の対象となり、寄附金控除を受けることができます。
また、平成24年4月1日の改正NPO法人法の施行により寄附に伴う税制優遇が大幅に拡充されました。
個人が認定特定非営利活動法人に寄附した場合
個人が認定特定非営利活動法人に対し、その認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。
また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定特定非営利活動法人に個人が寄附した場合、個人住民税 (地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。
具体的には
- 個人が認定特定非営利活動法人に寄附をすると、所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)
又は税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けられます。- 所得控除
その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額を、その年分の総所得金額から控除できます。
【算式】寄附金の額の合計額-2千円=寄附金控除(所得控除)額
(注) 寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。 - 税額控除
その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除できます。
【算式】(寄附金の額の合計額-2千円)×40%=税額控除額
(注1) 寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
(注2) 税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。
- 所得控除
- 認定特定非営利活動法人に対する寄附金のうち条例で指定されている寄附金や、NPO法人のうち住民の福祉の 増進に寄与する寄附金として条例で個別に指定されている寄附金は、個人住民税の控除を受けることができます。
【算式】(寄附金の額の合計額-2千円)×10%=税額控除額
(注1) 寄附金の額の合計額は、総所得金額の30%相当額が限度です。
(注2) 条例で指定する寄附金の場合は、次の率により算出します。
・都道府県が指定した寄附金は4%
・市区町村が指定した寄附金は6%
(都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)
法人が認定特定非営利活動法人に寄附した場合
法人が認定特定非営利活動法人に対し、その認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附を した場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
具体的には
特別損金算入限度額の適用について法人が認定NPO法人に寄附をすると、一般のNPO法人に寄附した場合の一般損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が設けられており、その範囲内であれば損金の額に算入することが認められます。
- 認定特定非営利活動法人に対する寄附金に係る損金算入限度額
- 資本がある法人(期末資本金の額×0.375%+※所得金額×6.25%)×1/2
- 資本がない法人 ※所得金額×6.25%
- 一般の寄付金に係る損金算入限度額
- 資本がある法人(期末資本金の額×0.25%+※所得金額×2.5%)×1/4
- 資本がない法人 ※所得金額×1.25%※所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄附金の支出額
モデルケース以下の企業が認定特定非営利活動法人に寄附した場合の試算(千円以下、四捨五入)
(注)事業年度が1年未満である場合には計算式が異なりますので、ご注意ください。 |
■ご寄付申込書の送付先
郵 送 | FAX |
〒160-0023 |
きらめき未来塾事務局 03-6302-0553 |